|
|
 |
 |
|
 |
| TOP > 取引案内:格付表(小豆) |
 |
 |
格付表(小豆) |
|
 |

 |
小豆 |
| 【2011年11月限以降適用】 |
平成23年5月17日 制定 |
| 標準品 |
産地・品種・銘柄 |
格差 |
| 平成23年産 |
平成22年産 |
| 1等 |
2等 |
3等 |
1等 |
2等 |
供用期限 |
平成23年産北海道産
検査規格一般小豆
(普通小豆) 2等合格品
正味30kg紙袋入 |
国内産小豆
検査規格一般小豆
正味30kg紙袋入 |
北海道産(普通)小豆 |
格上
500円 |
標準品 |
格下
3,500円 |
格下
500円 |
格下
1,000円 |
2011年
12月限まで |
北海道産大納言小豆 |
格上
500円 |
同格 |
- |
- |
- |
| 各都府県産(普通)小豆 |
格下
1,000円 |
格下
1,500円 |
格下
4,000円 |
外国産赤小豆
正味60kg麻袋入 |
中華人民共和国産
(中華人民共和国の港から積出されたもの) |
2011年産 |
2010年産 |
河北省産赤小豆 |
格下6,000円 |
格下7,000円 |
2011年
12月限まで |
山東省産赤小豆 |
格下6,000円 |
格下7,000円 |
陝西省産赤小豆 |
格下6,000円 |
格下7,000円 |
山西省産赤小豆 |
格下6,000円 |
格下7,000円 |
黒龍江省産赤小豆 |
格下7,000円 |
格下8,000円 |
吉林省産赤小豆 |
格下7,000円 |
格下8,000円 |
遼寧省産赤小豆 |
格下7,000円 |
格下8,000円 |
|
| 附 則 |
| 1. |
受渡品故障申立て(品質のみ)の値引限度額は、30kgにつき800円とする。 |
|
| 2.供用期間は、本表に特に定めのあるもののほか2012年10月限までとする。 |
| 3. |
平成24年産の都府県産小豆は2012年8月限より、平成24年産の北海道産小豆および北海道産大納言小豆は2012年10月限より、本表の格差と同格で供用できる。 |
|
4.外国産赤小豆の受渡供用条件
| (1) |
通関を済ませ(輸入許可前引取りの承認を受けた場合を含む。)、かつ、植物防疫法並びに食品衛生法に抵触しないもの |
| (2) |
生産国内の港から積出されたもの |
| (3) |
本取引所又は他の穀物取引所の指定した機関により所要事項を記載した票箋が結付されているもの |
| (4) |
政府買入国内産米麦包装用麻袋又はこれに準ずる麻袋に包装され、1袋の量目が正味60kgのもの |
| (5) |
一般流通品以上の品位を有するもの |
|
| 5. |
1受渡単位は、産地、品種銘柄、等級ごとに、正味30kg紙袋入りのものにあっては80袋、正味60kg麻袋入りのものにあっては40袋とする。 |
|
6.次の各号の一に該当するものは、受渡しに供用することができない。
| (1) |
赤小豆以外の特殊小豆 |
| (2) |
1受渡単位に異種類の包装の混入するものおよび1袋の容量を異にするものを混入するもの |
| (3) |
外国産赤小豆であって国内でみがいたもの |
| (4) |
外国産赤小豆の皆掛60kgのもの |
| (5) |
外国産赤小豆であって北海道に所在する指定倉庫のもの |
|
| 7. |
貨物運送運賃は次のとおりとする。 |
| |
(1) 北海道に所在する指定倉庫において受渡しを行う場合は、1枚につき32,000円 |
| |
(2) 北海道及び東京都特別区以外の地域に所在する指定倉庫において受渡しを行う場合は、1枚につき5,000円。ただし、外国産赤小豆にあっては貨物運送運賃を徴収しない。 |
|
|
| 【2012年11月限以降適用】 |
平成24年4月17日 制定 |
| 標準品 |
産地・品種・銘柄 |
格差 |
| 平成24年産 |
平成23年産 |
| 1等 |
2等 |
3等 |
1等 |
2等 |
供用期限 |
平成24年産北海道産
検査規格一般小豆
(普通小豆) 2等合格品
正味30kg紙袋入 |
国内産小豆
検査規格一般小豆
正味30kg紙袋入 |
北海道産(普通)小豆 |
格上
500円 |
標準品 |
格下
3,500円 |
格下
500円 |
格下
1,000円 |
2012年
12月限まで |
北海道産大納言小豆 |
格上
500円 |
同格 |
- |
- |
- |
| 各都府県産(普通)小豆 |
格下
1,000円 |
格下
1,500円 |
格下
4,000円 |
外国産赤小豆
正味60kg麻袋入 |
中華人民共和国産
(中華人民共和国の港から積出されたもの) |
2012年産 |
2011年産 |
河北省産赤小豆 |
格下6,000円 |
格下7,000円 |
2012年
12月限まで |
山東省産赤小豆 |
格下6,000円 |
格下7,000円 |
陝西省産赤小豆 |
格下6,000円 |
格下7,000円 |
山西省産赤小豆 |
格下6,000円 |
格下7,000円 |
黒龍江省産赤小豆 |
格下7,000円 |
格下8,000円 |
吉林省産赤小豆 |
格下7,000円 |
格下8,000円 |
遼寧省産赤小豆 |
格下7,000円 |
格下8,000円 |
|
| 附 則 |
| 1. |
受渡品故障申立て(品質のみ)の値引限度額は、30kgにつき800円とする。 |
|
| 2.供用期間は、本表に特に定めのあるもののほか2013年10月限までとする。 |
| 3. |
平成25年産の都府県産小豆は2013年8月限より、平成25年産の北海道産小豆および北海道産大納言小豆は2013年10月限より、本表の格差と同格で供用できる。 |
|
4.外国産赤小豆の受渡供用条件
| (1) |
通関を済ませ(輸入許可前引取りの承認を受けた場合を含む。)、かつ、植物防疫法並びに食品衛生法に抵触しないもの |
| (2) |
生産国内の港から積出されたもの |
| (3) |
本取引所又は他の穀物取引所の指定した機関により所要事項を記載した票箋が結付されているもの |
| (4) |
政府買入国内産米麦包装用麻袋又はこれに準ずる麻袋に包装され、1袋の量目が正味60kgのもの |
| (5) |
一般流通品以上の品位を有するもの |
|
| 5. |
1受渡単位は、産地、品種銘柄、等級ごとに、正味30kg紙袋入りのものにあっては80袋、正味60kg麻袋入りのものにあっては40袋とする。 |
|
6.次の各号の一に該当するものは、受渡しに供用することができない。
| (1) |
赤小豆以外の特殊小豆 |
| (2) |
1受渡単位に異種類の包装の混入するものおよび1袋の容量を異にするものを混入するもの |
| (3) |
外国産赤小豆であって国内でみがいたもの |
| (4) |
外国産赤小豆の皆掛60kgのもの |
| (5) |
外国産赤小豆であって北海道に所在する指定倉庫のもの |
|
| 7. |
貨物運送運賃は次のとおりとする。 |
| |
(1) 北海道に所在する指定倉庫において受渡しを行う場合は、1枚につき32,000円 |
| |
(2) 北海道及び東京都特別区以外の地域に所在する指定倉庫において受渡しを行う場合は、1枚につき5,000円。ただし、外国産赤小豆にあっては貨物運送運賃を徴収しない。 |
|
|
|
 |
|
 |