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| TOP > 取引案内:格付表(粗糖) |
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格付表(粗糖) |
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粗 糖 |
| 種類 |
産糖国 |
同格 |
| 外国産甘蔗分蜜粗糖
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キューバ |
糖度96度基準のもの |
| オーストラリア |
〃 |
| 南アフリカ共和国 |
〃 |
| ブラジル |
〃 |
| コスタリカ |
〃 |
| タイ |
〃 |
| フィリピン |
〃 |
| フィジー |
〃 |
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| 区 分 |
産糖国 |
産糖年度 |
| 北半球 |
キューバ |
10月から翌年9月 |
| コスタリカ |
〃 |
| タイ |
〃 |
| フィリピン |
〃 |
| 南半球 |
オーストラリア |
4月から翌年3月 |
| 南アフリカ共和国 |
〃 |
| ブラジル |
〃 |
| フィジー |
〃 |
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| 糖度 |
格差 |
| 糖度96度をこえ97度以下のもの |
1.50%加算 |
| 糖度97度をこえ98度以下のもの |
更に1.25%加算 |
| 糖度98度をこえるもの |
更に1.00%加算 |
| 糖度96度未満95度以上のもの |
1.60%減算 |
| 糖度95度未満94度以上のもの |
更に2.00%減算 |
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| 1度未満の端数については同一割合により計算するものとする。 |
| 附 則 |
| 1. |
受渡供用品は、甘蔗分蜜粗糖以外の貨物が同一の本船に積載されていないものとする。ただし、渡方が当該粗糖について汚染がないように措置し、当該本船にかかるすべての受渡当事者で合意した旨の連署を本所に届け出て、本所が特別に認めたものについてはこの限りではない。 |
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| 2.粗糖格付表の変更は、平成16年2月13日から施行し、2005年5月限より実施する。 |
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