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TOP > 取引要綱:証拠金及び値幅制限
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証拠金及び値幅制限
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 9月中適用証拠金等




平成22年9月 1日実施
(単位:円)
商 品 限 月 取引本証拠金
基 準 額
取引定時増
証 拠 金
取引臨時増
証 拠 金
合計
とうもろこし 10年11月限 60,000   40,000 100,000
11年1月限〜11年9月限 60,000     60,000
一般大豆 10年10月限 27,000   10,000 37,000
10年12月限〜11年8月限 27,000     27,000
Non-GMO大豆
10年10月限
27,000   5,000 32,000
10年12月限〜11年8月限 27,000     27,000
小  豆
10年9月限
1日より 42,000   40,000 82,000
15日より 42,000 40,000 40,000 122,000
10年10月限 42,000   20,000 62,000
10年11月限〜11年3月限 42,000     42,000
アラビカコーヒー生豆 10年9月限 48,000 40,000 40,000 128,000
10年11月限〜11年9月限 48,000     48,000
ロブスタコーヒー生豆 10年9月限 48,000 40,000 40,000 128,000
10年11月限〜11年9月限 48,000     48,000
粗  糖 10年11月限 8月25日以前からの繰越玉 96,000 40,000 40,000 176,000
8月26日以降の新規建玉 96,000 40,000 80,000 216,000
11年1月限〜11年9月限 27,000     27,000
商 品 限 月 取引本証拠金
基 準 額
取引定時増
証 拠 金
取引臨時増
証 拠 金
合計
 
(1) 取引定時増証拠金の徴収時限はアラビカコーヒー生豆・ロブスタコーヒー生豆・粗糖は月初第一営業日以降、小豆は15日(当日が休業日に当たるときは、順次繰下げる。)以降の当月限における新たな取引についてはその取引本証拠金と同時、当該日に残存する建玉についてはその翌営業日正午までとする。
(2) 取引臨時増証拠金の徴収時限は、月初第一営業日以降における新たな取引についてはその取引本証拠金と同時、前月より繰り越して月初第一営業日に残存する建玉については翌営業日正午までとする。
(3) 本取引所の取引参加者から委託を受けたときの取引本証拠金基準額は、上表に掲げる取引本証拠金基準額の半額とする。
(4) 取引本証拠金基準額を上回る額を取引本証拠金として設定した場合は、取引証拠金の合計の欄の額に当該上回る額を加算するものとする。

 

 値幅制限額


商 品 値幅制限額
商 品
値幅制限額
とうもろこし
1,000円
アラビカコーヒー生豆
800円
一般大豆
1,800円
ロブスタコーヒー生豆
800円
Non-GMO大豆
1,800円
粗  糖
1,800円
小  豆
350円
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