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名称 |
よみかた |
意味 |
| あ |
青天井 |
あおてんじょう |
各取引商品には値幅制限が設定され、毎日の値動きを一定幅に制限し、相場の行き過ぎを抑えているが、当月限については、現物価格との収斂性を高め、ストップ値幅による手仕舞い難を回避するために、所定の日から値幅制限の適用が解除されることから、これを青天井というように用いられる。 |
| 足 |
あし |
相場の動いてきた過程、のことで、上げ相場のときは「上げ足取り」、下げ相場のときは「下げ足取り」という。 |
| い |
EFS(Exchange of Futures for Swaps)取引 |
いーえふえすとりひき |
スワップ契約(現物取引の売買契約における変動価格と固定価格の交換)を締結した当事者が、スワップのポジションとの交換で先物の約定を成立させる取引。 |
| EFP(Exchange of Futures for Physicals)取引 |
いーえふぴーとりひき |
現物取引の契約を結んだ売り方と買い方が、同一価格の先物の買いと売りを個別競争売買を介さずに成立させる取引。 |
| 板合せ仕法 |
いたあわせしほう |
取引締結を行う時点までの売買注文の中で、売買注文が最も多く約定する値段を当該時点の約定値段として約定させる取引仕法。 |
| 委託 |
いたく |
委託者が商品取引員に注文して取引所における取引を依頼することをいう。 |
| 委託玉 |
いたくぎょく |
商品取引員が委託者から取引所における取引の委託を受けた売買注文によって取引を成立させたものをいう。 |
| 委託契約 |
いたくけいやく |
商品取引員と委託者との間の取引所における取引依頼の契約。 |
| 委託者 |
いたくしゃ |
商品取引員に取引所における売買を依頼する者。 |
| 委託証拠金 |
いたくしょうこきん |
商品取引員は、委託者からの注文に対して、その担保として委託者に証拠金を預託させるが、この証拠金のことを委託証拠金といい、「委託本証拠金」「委託追証拠金」「委託定時増証拠金」「委託臨時増証拠金」の4種類がある。これらの証拠金は現金のほか、有価証券等をもって預託することができる。 |
| 委託手数料 |
いたくてすうりょう |
商品取引員に取引を委託し、取引を行った際に必要となる手数料。取引を決済したときに支払う。オプション取引にあたっては、取引の都度支払う。 |
| 板寄せ |
いたよせ |
セリ売買による単一約定値段により行なう売買約定方法の1つ。単一約定値段による売買締結方法としては、もっとも簡易かつ大量の売買処理に適している。 |
| 一番限 |
いちばんぎり |
各限月のうち、最初の限月のことをいう。 |
| 一枚 |
いちまい |
取引所における売買の最小取引単位。 |
| 違約 |
いやく |
取引所の取引参加者が取引所の取引のよって生じた諸勘定について、取引所への決済を履行しなかったことをいい、「受渡違約」と「中間違約」がある。違約が発生した際には、定款、業務規程等に基づいた処分が行なわれる。 |
| う |
受け方 |
うけかた |
受渡に際し、売買物品を受け取る人をいう。 |
| 受渡し |
うけわたし |
取引所において売買取引をした売買約定について、約定の履行期日に、売り方は約定品を、買い方は約定代金を提供して売買取引を決済することをいう。受渡しの方法等については取引所の業務規程において定められている。 |
| 受渡供用期限 |
うけわたしきょうようきげん |
受渡しに提供する商品が、検査の日から一定の期間を経過したもの、または産年の古いものは受渡しに提供できないこととされ、この場合に受渡しに提供することのできる期限のことをいう。 |
| 受渡供用品 |
うけわたしきょうようひん |
格付先物取引において、受渡しにあたって売り方から提供することができる商品のこと。その範囲は取引所の業務規程において定められている。 |
| 受渡倉庫 |
うけわたしそうこ |
商品取引所が現品の受渡しを行う場所として指定した倉庫のこと。指定倉庫ともいう。 |
| 受渡代金 |
うけわたしだいきん |
受渡しにあたって買い方が提供する代金のこと。 |
| 受渡単位 |
うけわたしたんい |
受渡しをすることができる最小数量の単位のことをいう。通常は取引単位と同じであるが、アラビカコーヒー生豆については5枚、ロブスタコーヒー生豆については3枚が1受渡単位となっている。 |
| 受渡手数料 |
うけわたしてすうりょう |
受渡しをするときに支払う手数料のことをいう。 |
| 売り方勝手渡し |
うりかたかってわたし |
先物取引の受渡しでは、受渡し期間が定まっているもの、複数の受渡し供用品が設定されているもの、複数の受渡し場所が設定されているものについては、売り方に受渡日、受渡品、受渡場所の選択権がある。ただし粗糖については一定数量を受ける受け方については、受け方に受渡場所の選択権がある。 |
| 売り端 |
うりはな |
板寄せ仕法のセリ売買の立会いにおいて、売り注文より買い注文の数量が多い場合をいう。 |
| 運賃格差 |
うんちんかくさ |
受渡しに際し、一定の範囲を超えた地域所在の倉庫を受渡場所とするときは、その距離に応じて定められた金額を売り方から徴収し、買い方に交付することとなっている。 |
| え |
営業倉庫 |
えいぎょうそうこ |
寄託を受けた物品の倉庫における保管を行なう「倉庫業」を営もうとするもので、国交大臣の許可を受けた者を「営業倉庫」という。取引所の指定倉庫は、原則として営業倉庫であり、かつ発券倉庫でなければならない。 |
| 延刻 |
えんこく |
災害その他の事情により、立会いの開始または終了の時刻を遅らせることをいう。 |
| お |
大引け |
おおびけ |
取引所の前場または後場の最後の立会いのことで、特に前場大引けと言わない場合には、後場の大引けを指す。 |
| 終値 |
おわりね |
前場と後場の最後の立会いの出来値段のことで、単に終値という場合は、後場立会の最終約定値段をいう。 |